イギリスビザ情報、無料相談、申請代行サービス

お電話でのお問い合わせは03-6676-3960(平日:10:00~20:00、休日:11:00~19:00)
  • ビザコンサルティング・申請代行サービス View Grant HOME
  • 会社概要
  • 料金一覧
  • 資料請求
  • オススメリンク集

イギリス永住ビザ(家族)について

英国籍保持者と婚姻関係や、家族関係を利用し、英国への移住を希望する場合に申請するビザになります。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

2012年7月に実施される改正点について

英国のファミリーカテゴリーが7月より改正されることが発表されました。この度の主な変更点についてご説明致します。

<これまでの規定・ 2年間ルート>
ビザ、移民のために求められている条件は以下の通りです。
- 18歳以上であること
- 基礎的な英語力があること (CEFR A1レベル以上)
- 2人の関係性の証明
- 英国での生計が成り立つ可能性
- 財政力の証明 (所得、預貯金、滞在先)

ビザ発給後、2年間の待機期間(2 year probationary period)を経て移民申請
- 適応力チェック (英語能力B1レベル以上又は英語学習+Life in UK テスト)
- 2人の関係性チェック
- 自給力チェック
- 無犯罪歴チェック
- 財政力の証明 (所得、預貯金、滞在先)

<新規定・ 5年間ルート>
ビザ、移民のために求められている条件は以下の通りです。
- 18歳以上であること
- 基礎的な英語力があること (CEFR A1レベル以上)
- 2人の関係性の証明
- スポンサーに対する所得規定(年間所得£18600以上、不足の場合には特定の計算により預貯金の利用可)
- 滞在先の確保
- 新しい犯罪チェック規定

ビザ発給後、30カ月(2.5年)の最初の待機期間を経て更新手続き
- 最低年間所得チェック
- 2人の関係性のチェック

2回目のビザ発給後、更に30カ月(2.5年)を経て移民申請
- Life in UK テスト
- 英語能力チェック (B1レベル以上)
- 2人の関係性チェック
- 最低年間所得チェック
- 滞在先の確保
- 無犯罪歴チェック

◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。

8.イギリス永住ビザ(家族)

このビザはイギリス国籍保持者や永住ビザ保持者との結婚や家族関係により取得できる永住ビザになります。

<結婚>

結婚相手の条件としては、年齢が21歳以上のイギリス国籍保持者又は永住ビザ保持者であり、現在イギリスに居住または申請者ととものイギリスへ戻り永住する予定であることとされています。また婚姻関係は合法的になされており、一生涯ともに暮らす意志があり、双方ともに実際に出会っており、公的なサポートなく自らの生活を支えることができ、申請者自身の年齢も21歳以上であることとされています。

ビザの申請が許可された場合、暫定的な永住ビザが発給され、このビザの期間は27ヶ月間(イギリス国内での申請の場合には許可された日から2年間)となります。これは偽装結婚などを防ぐための観察期間となります。

そして27ヶ月が経った時点で改めてお二人の関係が継続しており、その関係性が今後も永続的に続き、居住場所や生活を支えられるだけの資金があり、申請者に既定以上の英語力があると見なされた場合には永住ビザの手続きをすることで永住許可がおりることになります。仮にお二人が既に4年以上の婚姻関係にあり、4年間ともに暮らし、申請者に既定以上の英語力があるとみなされた場合には観察期間を経ずに永住許可が与えられることがあります。

<婚約者>

イギリスに挙式のために渡航し、その後永住をする予定の場合には婚約者ビザを取得することができます。(挙式後、帰国する場合にはスペシャルビジターが該当します)

婚約者ビザの場合、挙式までの猶予期間は通常6ヶ月間となっており、その間までに実際にイギリス国内にて挙式をあげなければなりません。実際に挙式をあげますと上記の結婚の既定の流れと同じく2年間の暫定ビザが発給され、その後、正式な永住許可へ切り替えていくことになります。

<事実婚又は同性間のパートナー>

合法的には結婚はしていない内縁関係や同性間のパートナーの場合には法的な婚姻証明以外の方法でその関係を証明しなければなりません。また申請時の諸条件としては、双方ともに21歳以上であること、他の方と婚姻関係にないこと、一生涯をともに暮らす意思があることなどがありますが、一番重要な点は、婚姻関係に相当する関係にて実際に同居している期間が2年以上あることと定められています。

※2010年11月より配偶者や婚約者ビザ申請者に対して英語能力を求める規定が実施されました。(英検3級以上の英語力)

<子供>

イギリス国籍保持者又は永住ビザ保持者の18歳未満の未婚の子供については、その親子関係を証明することで永住ビザを取得することができます。また親が一時滞在者ビザを保持し、イギリスに居住している場合には、その18歳未満の未婚の子供についても親の滞在期間と同期間のビザが発給されることになります。

<高齢の扶養家族>

イギリス国籍保持者又は永住ビザ保持者に高齢の親、祖父母、その他親族の扶養家族がいる場合には、このクラスのビザを利用することができます。

申請が可能となる年齢は65歳以上の死別により独り身になっている親か、どちらかが65歳以上の両親、祖父母に限られます。尚、自ら生活を賄えるだけの資金を持っていることも必要です。

お問い合わせはこちら

このページのトップへ戻る

ビザコンサルティング・申請代行サービスの株式会社ビューグラント View Grant Co., Ltd.
イギリスへの旅行、出張、ワーキングホリデー、長期滞在、ロングステイ、国際結婚、移住など様々な状況におけるビザ申請をイギリス有資格者とともに当社専任スタッフがお手伝いしています。専門的且つ丁寧なサポートならビューグラントへ
ビザの種類で選ぶ
渡航目的で選ぶ
その他