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国際結婚、家族関係により移住する目的の場合
- 国際結婚や海外移住者との家族関係にて申請が可能な永住ビザ(ファミリークラス)に関する基本的な情報を紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
2012年7月に実施されるFAMILY CATEGORYの改正点について
英国のファミリーカテゴリーが2012年7月より改正されます。新たに規定される条件がありますので、申請には注意が必要です。主たる変更は以下の通りです。
Ⅰ.スポンサーに対する年間所得規定が実施
スポンサーは年間18,600ポンド以上の年間所得を満たさなければなりません。この金額に満たない場合には預貯金を利用することができますが、第三者のサポートによる財力証明は認められません。
<預貯金を利用する計算方法>
スポンサーの年収が過去12カ月間において£18,600以上であれば
預金残高の£16,000は不要ですが、年収が£18,600に満たない場合には、以下の計算方法にて足りない所得分を預貯金がカバーすることができます。
例:過去12カ月の年収が£15,000の場合には、スポンサー又は 申請者の預貯金が合計で£25,000以上あれば規定をクリアできます。 ( [£18,600-£15,000 ] × 2.5)+£16,000=£25,000
Ⅱ.待機期間が2年から5年に変更
現在のパートナー(配偶者)ビザは、2年間の暫定ビザを取得後、現地にて無期限の永住ビザへと切り替える流れでしたが、今後はこの待機期間が5年に延びることになります。
日本からビザを申請し、これが認められた場合、33カ月滞在可能なビザが発給され、UK国内で30カ月滞在した後に更に30カ月のビザへ切り替えます。合計滞在日数が60カ月(5年)を満たした時点で移民申請が認められます。
- ◆ご注意ください
- ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。
結婚・事実婚ビザ(SPOUSE VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者との婚姻や事実婚関係(通常は12ヶ月以上)により申請することができる永住ビザです。申請においては偽装結婚ではないことを証明することがカギになります。また同性同士でもこのビザを取得することが可能です。
≪ビザ取得までの参考例≫(イギリスの場合)
①お相手の方と正式に結婚します。イギリス、日本どちらの形式でも構いません。日本の場合であれば婚姻届の提出、イギリスの場合であればセレブラント(牧師さんなど)の前で誓いをたてる。
②移民局に各種申請書類を揃え提出(現在、英語力審査が有ります)
③審査には数週間~数ヶ月程時間が掛かります。
④審査が許可されれば暫定的な27ヶ月間滞在可能な配偶者ビザが取得できます。
⑤渡英後、27ヶ月が過ぎた後に永住ビザ申請を行ない、永住ビザを取得することができます。
※上記はあくまでも一例です、個々のケース、国によって審査基準は異なりますのでご注意ください。